1: 匿名 2026/01/09(金) 17:43:54 賠償金払わず出頭要請にも応じなかった女性を略式起訴…「逃げ得を許す」と不起訴不当に 2026/01/09 05:00 金銭トラブルに関する賠償金を支払わず、強制執行に向けた裁判所への出頭要請にも応じなかったとして、仙台区検が宮城県岩沼市の会社役員の女性(47)を民事執行法違反(陳述等拒絶)で略式起訴した。 女性は当初、不起訴となっていたが、仙台検察審査会が「逃げ得を許す結果になる」として不起訴不当を議決。 検察が再捜査した。 専門家は「債務者の不出頭を抑止し、被害回復にもつながりうる」と評価している。 略式起訴は先月4日付。 訴訟資料などによると、女性は、自身の子どもが同級生に繰り返し金銭を提供させたことを巡り、被害者側から損害賠償請求訴訟を起こされ、2016年に青森地裁弘前支部から180万円の賠償命令を受けた。 だが、大半を支払わなかった。 強制執行が可能な女性の財産を明らかにするため、被害者側は財産開示手続きを仙台地裁に申し立てた。 しかし、女性は地裁の呼び出しに応じず、出頭しなかった。 被害者側の告発を受け、宮城県警は24年、女性を同法違反容疑で書類送検。 仙台地検は不起訴(嫌疑不十分)としたが、仙台検審が昨年9月、「(不起訴にすると)同様の事案は全て不起訴になってしまい、逃げ得を許す結果になる」と議決し、再捜査を求めていた。 検察側は女性を再度聴取したとみられ、略式起訴について「再捜査の結果だ」と説明。 仙台簡裁は先月5日、女性に罰金10万円の略式命令を出した。 財産開示手続きを巡っては、債務者が裁判所からの呼び出しに応じない事例が相次いだ。 このため、20年4月施行の改正民事執行法で、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の刑事罰が導入された。 女性が略式起訴されたことに関して、金銭被害に遭った子どもの父親は「不出頭は拘禁刑もあり得る行だという認識が広がり、被害者が救われる社会になってほしい」と語る。 民事執行法に詳しい北海道大の山木戸勇一郎教授は「財産開示手続きの不出頭は、容疑者の故意を認定する捜査が簡単ではないと聞く。 積極的な立件で出頭率の向上につながることを期待する」と話している。…