1: 匿名 2025/12/28(日) 12:25:42.59 ID:??? TID:SnowPig 「年末年始の休暇なのに、なぜか1日だけ強制的に有給休暇を使わされる」 会社が定めた「全社員一斉有給」の制度に対する疑問が、弁護士ドットコムに寄せられています。 相談者の勤め先では、年末年始の休暇は12月29日から1月3日まで。 そのうち12月30日だけは、社員全員が「有給休暇消化日」として指定され、強制的に有給を取得しなければならないといいます。 会社が従業員の有給取得日を強制的に決めることに、法的な問題はないのでしょうか。 労働問題にくわしい嶋本敦弁護士に聞きました。 ●会社は基本的に有給休暇の取得日を強制できない ──有給休暇は、必ずしも自分の好きなタイミングで使えるものではないのでしょうか。 年次有給休暇(労働基準法39条)は、要件を充たせば、法律上当然に労働者に付与される権利です。 原則として、「いつ取得するか」を決めるのは、労働者であり、使用者は、その取得希望日(時季)に有給休暇を与えなければならないとされています(労働基準法39条5項本文)。 したがって、今回のケースのように、会社が特定の日を「一斉取得日」として一方的に指定し、有給取得を強制することは、基本的には認められません。 この原則に例外がないわけではありません。 ただし、いずれも会社が一方的に決められるものではないことに注意が必要です。 例外といえそうな3つの場面を説明します。 つづきはこちら…