1. 匿名@ガールズちゃんねる 相談者の勤め先では、年末年始の休暇は12月29日から1月3日まで。そのうち12月30日だけは、社員全員が「有給休暇消化日」として指定され、強制的に有給を取得しなければならないといいます。 ●会社は基本的に有給休暇の取得日を強制できない 原則として、「いつ取得するか」を決めるのは、労働者であり、使用者は、その取得希望日(時季)に有給休暇を与えなければならないとされています(労働基準法39条5項本文)。 したがって、今回のケースのように、会社が特定の日を「一斉取得日」として一方的に指定し、有給取得を強制することは、基本的には認められません。 2025/12/28(日) 16:38:08…