
1: 匿名 2025/12/16(火) 14:15:44.58 ID:0q1rPkgB9 税理士ドットコム 2025年12月16日 10時06分 仮釈放され、社会で生活しているにもかかわらず選挙権が認められないのは憲法に違反するとして、高松市の八木橋健太郎さん(39)が、選挙人名簿に登録されなかったことへの異議申出を棄却した決定の取り消しを求める訴訟を高松地裁に起こした。 八木橋さんは、刑務所に収容されていた当時にも、受刑者の選挙権が制限されていることの違法性をうったえて提訴している。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介) ●公選法により「選挙人名簿」に登録されず 八木橋さんの代理人によると、訴状は12月11日付で高松地裁に発送したという。 八木橋さんは、約2億円相当の仮想通貨「ビットコイン」をだまし取ったとして警視庁に逮捕され、2019年9月に懲役7年の実刑判決が確定した。2025年7月末、兵庫県の加古川刑務所から仮釈放されている。 訴状によると、八木橋さんは仮出所後、高松市内で生活を始めた。転入から3カ月が経った後の、最初の選挙人名簿登録日である12月1日、高松市選挙管理委員会は八木橋さんを名簿に登録しなかった。 八木橋さんは翌12月2日、名簿に登録するよう求めて市選管に異議を申し出たが、市選管は12月4日付で棄却する決定をした。 棄却の理由として示されたのが、公職選挙法11条1項2号だ。同条は、選挙権を有しない者として「拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者」を定めている。 ●仮釈放は「国家が認めて許可される」 これを受けて、八木橋さんは異議申出を棄却した市選管の決定の取り消しを求めて提訴した。 訴状では、最高裁が2005年の在外選挙権訴訟で示した「やむを得ない事由」がない限り選挙権を制限することは許されないとする判例を引用。「受刑者の選挙権を一律かつ自動的に制限すべき『やむを得ない事由は存在しない』」として、公職選挙法11条1項2号は憲法に違反すると主張している。 また、仮釈放は「社会で暮らすことが適当であると国家が認めて許可される」ものであり、「引き続き選挙権を制限するべき理由はない」と指摘した。 ●選挙権制限は「社会参加を阻害」、仮釈放制度と深刻な矛盾 さらに訴状では、仮釈放制度が受刑者の社会復帰を推進する目的を持つことを踏まえ、次のように強調している。 「仮釈放許可を得た人に対する選挙権制限は、彼らの社会参加を阻害するものであり、仮釈放の制度趣旨と深刻な矛盾を生じる」 「社会で暮らすことを認めておきながら、その社会参加の出発点である選挙権を奪うことは正当化されえない」 ●執行猶予者との区別「合理的な理由ない」 今回の提訴では、公職選挙法違反などを除いた一般の事件で執行猶予中の人は原則として選挙権が認められている点にも言及している。 八木橋さんは、仮釈放中の受刑者と、裁判で執行猶予付きの有罪判決を受けた人を比較し、「この社会で暮らすことが認められている両者のうち、仮釈放中の受刑者だけを選挙から排除するべき合理的な理由はない」と主張している。 このほか、八木橋さん自身が過去に選挙に関する事件を起こしたことがないことや、仮釈放者に投票を認めても、刑務所内の秩序維持や投票時の事務的な支障を考慮する必要がないことを挙げ、選挙権の制限に正当な理由はないとうったえている。 高松市選管の担当者は「訴状が届いていないのでコメントできません」としている。…