1: 名無しのがるび 2025/12/04(木) 18:05:41.15 ID:??? TID:aru1413 令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。 そのため、令和7年7月下旬より順次、資格確認書を被保険者様のご自宅へ送付します。 「送付対象者がいらっしゃる事業所様には、送付対象者が掲載された一覧表を7月下旬に送付します。」 ※資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができる証明書(カード)です。 >> 関連スレ 【健保組合】薬局のジェネリック調剤加算、廃止を提案 >>…