1:名無しさん+:2025/10/31 ID:??? ※かんたん要約 2026年4月1日より、離婚後も父母が親権を持つ共同親権が新たに導入され、単独親権との選択が可能になります。 どちらにするかは、まず父母の話し合いで決めますが、まとまらない場合は家庭裁判所が子の利益を最優先に判断いたします。 DVや虐待の恐れがある事例では、必ず単独親権が適用され、子の安全が守られます。 共同親権であっても、日常的な事柄や緊急時の医療行為などは、片方の親が単独で決定できます。 この改正と同時に、養育費に関する取り決めがない場合でも「法定養育費」として暫定的な費用を請求できる新しい制度も始まります。 全文はリンクから 元記事:…