1:名無しさん+:2025/10/23(木) 18:41:39.28 ID:ZidDGmwM9 ※かんたん要約 東京地裁は、佐川急便の営業所に勤務していた40代の元女性社員に対し、職場で「〇〇ちゃん」と名前を呼ばれたことなどがセクハラにあたるとして、元同僚の男性に22万円の支払いを命じました。 判決によると、女性は2020年以降、男性から「〇〇ちゃん」の呼びかけの他、「かわいい」「体形良いよね」といった発言を受け、2021年にうつ病と診断され退職し、男性は厳重注意処分となっていました。 裁判官は「許容される限度を超えた違法なハラスメント」と認定し、ちゃん付けを「幼い子どもに向けたもので、業務で用いる必要はない」と判断しました。 全文はリンクから 共同通信 10/23 元記事:…