1:名無しさん+:2025/05/06(火) 17:00:26.98 ID:j7Jur7UZ9 ※かんたん要約 ・既婚者が独身と偽って交際する「独身偽装」が社会問題化しています。 ・国民民主党議員の事例もあり、マッチングアプリ等での被害相談が多数寄せられています(妊娠に至るケースも)。 ・現状、独身偽装は貞操権が財物でないため詐欺罪にならず、刑事罰を問えません。 ・民事で不法行為責任は問えますが、慰謝料額は一般に高くありません。 ・被害者が泣き寝入りするケースが多く、法整備や刑事罰化を求める声があります。 ・弁護士は、不同意性交等罪に「配偶者がいないと誤信させた」という要件を加える法改正案を提案しています。 ・現行法では、マッチングアプリ運営会社による偽計業務妨害での立件も困難です。 全文はリンクから 5/6(火) 9:17 弁護士ドットコム 元記事:…