さらに「本事案についての当委員会の認定」との項目では「本事案そのものについては、女性A及び中居氏は双方に対して守秘義務があることから、当委員会は中居氏及び女性Aからヒアリングを行うことができなかったため、具体的な行為態様については明らかでない部分がある」と指摘。事実認定を行うにあたっての判断材料として「CX関係者間の報告内容、関係者のヒアリング、客観資料、CX関係者からの被害申告に関するヒアリング結果、両者の守秘義務解除要請に対する態度(女性Aは当委員会に対する全面的な守秘義務解除に同意したが、中居氏は守秘義務の解除に応じなかった)」も挙げた。 フジとFMHは今年1月23日、日本弁護士連合会のガイドラインに基づき、フジと利害関係を有しない弁護士で構成する第三者委を設置。第三者委は関係者からの聞き取りなどを進めてきた。 一連の問題をめぐっては、フジテレビが問題を把握した後も1年半にわたって中居氏の番組を続けたことや、当初コンプライアンス部門へ問題を共有していなかったことが問題視されていたほか、同局社員の関与があったかなどが焦点となっていた。 ※詳しくは下記リンクより…