1:名無しさん+:2024/11/11(月) 09:53:37.96 ID:9TZ4nxkO0 新宿・歌舞伎町にある大久保公園で、“盗撮”を巡るバトルが勃発している。 インターネット上のトラブルにも詳しいトラスト法律事務所の勝間田 淳弁護士に話を聞いた。 まず“盗撮”の定義について。 「一般的には本人の了承なく撮影されたらすべて“盗撮”という認識かもしれませんが、法的に刑事事件として処罰される可能性があるのは、原則として『性器や臀部、胸部などの性的な体の部位』や『性的な部位を隠すために着用している下着』を同意なく撮影する行為を指します」(勝間田弁護士=以下同) つまり勝間田弁護士によれば、明らかな痴漢撮影行為を除き、「衣服を着た状態で、その下着を撮影する場合でなければ、たとえ無断であっても法的に処罰される『盗撮』には当たらない」のだという。 全文はリンクから 元記事:…