1:名無しさん@涙目です。(茸) (2級) [US]:2024/10/15(火) 18:35:59.55 ID: ID:uJmgmETF0 BE:582792952-PLT(13000) 11月から道路交通法が改正され、新たに自転車の『ながら運転』や『酒気帯び運転』が罰則の対象となる。 2024年の5月に「自転車の青切符導入」が話題となり、スマホ等のながら運転の話も出ていたが、2年以内の施行だったはずだ。 「青切符」と何が違うのか? 法律家で、毎日往復20キロの自転車通勤を日課とする本田聡弁護士に話を聞いた。 ■改正道交法 自転車「酒気帯び」と「ながら運転」は先行して施行 本田聡弁護士:今年の5月17日に可決・成立した「改正道路交通法」には、自転車の『青切符導入』『酒気帯び禁止』『スマートフォン等のながら運転禁止』がありました。 1つの法案の中に、並べて記載してあります。 施行日は「原則2年以内。ただし、『酒気帯び』と、『ながら運転』は、6か月以内に施行する」とあり、この2つは11月1日からの施行となります。 現行の「注意義務違反」が「犯罪」になるのです。 -Q.『酒気帯び運転』と『ながら運転』だけなぜ先行する? 本田聡弁護士:早期導入すれば、事故の抑止効果も早期に期待できる点もありますが、現実的には簡単だからだと思います。 自転車の違反を刑事罰に加えるだけなら、捕まえるだけなので、これまでと大きくは変わりません。 『酒気帯び』と『ながら運転』は、すぐに施行しても混乱がないだろうということだと思います。 青切符のように「制度を導入しましょう」という場合は、詳細を決めたり、警察官にも改正ポイントの周知・順守をしなければいけませんから、やはり準備に2年ぐらいはかかります。…