1. 匿名@ガールズちゃんねる 日本の刑法第39条は「心神喪失者の行為は、罰しない」と定めている。だが、そのままでは「無罪=即時釈放」という印象を与えかねない。 そこで2005年に導入されたのが、「心神喪失者等医療観察法(以下、医療観察法)」である。この制度により、心神喪失によって無罪または不起訴となった者は、裁判所の決定により入院または通院による処遇が行われる。 つまり「無罪判決」が出た後も、数年にわたって拘束や監督が続くのである。 <中略>日本では処遇件数や在院期間などの統計こそ公表されているものの、退院後の長期的な再犯率については十分に公開されていない。これが、「本当に再犯は防げているのか」という市民の不信感を招いているのではないか。 2025/09/22(月) 00:52:21…