1 名前:名無しさん@涙目です。(茸) [FR]:2024/04/17(水) 16:17:25.73 ID:bGnu2hyu0.net BE:271912485-2BP(1500) ソース 弁護士「拡散に加担 法的責任問われる可能性」 SNSでのトラブルに詳しい神田知宏弁護士によりますと、相手の許可がないままネット上に顔をさらすことは、公益目的がないことから肖像権の侵害などにあたる可能性があるとしています。 また、第三者が動画を加工して投稿することについても拡散に加担していることになり、名誉毀損で法的責任を問われる可能性があるとしています。 神田弁護士は「ネット上で攻撃対象を見つけてよってたかって攻撃するというのは今の時代ならではだと思います。投稿した側は『少し懲らしめてやれ』くらいに思っているかもしれないが、相手の権利を侵害している可能性があるので冷静になるべきだ」と話しています。 拡散で人権侵害 「まとめサイト」賠償のケースも SNSや動画サイトなどで拡散された画像や情報が人権侵害にあたるとされたケースはこれまでにも起きています。 2018年には配信サイトの「ニコニコ動画」に自身が暴行されている動画を投稿された男性が、サイトの運営会社に対して動画の削除などを求める裁判を起こしました。 2020年に神戸地方裁判所は「動画の解像度は高くはないが、顔全体が写っている場面もあり本人と認められ、肖像権を侵害するものだ」として、男性の訴えを一部認め、運営会社に動画を削除するよう命じました。 引用元:…