1 名前:煮卵 ★:2024/04/14(日) 09:19:45.51 ID:I4q0ENqC9.net 「死刑執行を執行当日に告知するのは憲法違反だ」などとして、確定死刑囚2人が国を訴えている裁判の判決が、4月15日に大阪地裁で言い渡されます。 死刑の「告知のあり方」を問う裁判は日本では初めてで、死刑制度の運用をめぐる議論に一石を投じるか注目されます。 ◼日本の死刑執行は「当日告知」 ただし法律上の明文規定はない 現在、日本での死刑執行は、執行当日の1~2時間前に死刑囚本人に告知されています。家族などへの事前告知もありません。 この「当日告知」は法律で規定されているわけではなく、あくまで法務省による行政運用です。 昭和の某時期までは、前日以前の告知=「事前告知」が行われた例があり、国もその事実は認めていますが、具体的にいつから・どのような理由で「当日告知」一択になったかは明らかにしていません。 国は当日告知の理由について、これまでの国会答弁や法相の会見などでは、“死刑囚の心情の安定を害さないようにするため” としています。 ◼死刑囚側「当日告知は憲法や自由権規約に違反」「人間の尊厳を損なっている」 確定死刑囚2人は、死刑執行の差し止めを求めるわけではないとしたうえで、 ▽当日告知は違憲・違法であり、それに基づく死刑執行を受忍する義務がないことの確認 ▽精神的苦痛に対する慰謝料2200万円の支払い を求めて2021年に大阪地裁に提訴しました。 死刑囚側は、具体的に次のように主張しています。 ▽当日告知では、刑事訴訟法に定められた「刑罰執行への異議申し立ての権利」などを行使できないので、憲法31条の「適正手続の保障」に反している ▽当日告知は、日本も批准している国際人権規約「自由権規約」にも反していて、条約の実施機構である「自由権規約委員会」からも繰り返し改善を勧告されている ▽アメリカ合衆国では、死刑制度を維持している全ての州で、遅くとも執行数日前の「事前告知」が行われている。 ▽そもそも当日告知では、「人間らしく死までどのように過ごすか」「どのように死と向き合うか」を考えて実行する機会が保障されず、「人間の尊厳」を損なっている ◼国は裁判で “即刻、刑場に連れていく運用でも問題はない” 一方の国側は裁判で、請求を退けるよう求めた上で、「1~2時間前の告知も必要ない=執行当日に即刻、刑場に連れていく運用でも問題はない」という姿勢を示しました。 ◼アメリカでは「事前告知」がスタンダード 1カ月前に告知の州も 判決言い渡しを前に、生命倫理やアメリカ合衆国の死刑制度に詳しい、龍谷大学法学部・古川原明子教授に見解を聞きました。 古川原教授によりますと、アメリカでは、連邦政府が死刑を執行する場合、遅くとも20日前に執行を告知することが規定されているということです。 続きは [MBS] 2024/4/14(日) 7:01 引用元:…