1: 名無しさん 2023/03/02(木) 15:14:41.42 ID:xhGyHXZHM 十徳ナイフを正当な理由なく携帯していたとして、軽犯罪法違反(凶器携帯)の罪に問われた新潟市の30歳代男性に対する差し戻し審の判決が先月28日、新潟簡裁であった。 金子益之裁判官は「人に向けられた護身用ではなく、防災用と認められる」と指摘、無罪(求刑・科料9000円)を言い渡した。 2: 名無しさん 2023/03/02(木) 15:14:58.16 ID:xhGyHXZHM 判決によると、男性は2020年9月、新潟市内で車を運転中、警察官から呼び止められ、警察官が車内にあった十徳ナイフ(刃渡り約6・2センチ)を見つけた。県警は、正当な理由なく携帯していたとして、同法違反容疑で男性を書類送検した。 新潟区検は同法違反の罪で男性を略式起訴、新潟簡裁は科料9000円の略式命令を出したが、男性は正式裁判を請求した。1審の新潟簡裁判決では有罪となり男性側が控訴、東京高裁は事実誤認などを理由に1審判決を破棄し、簡裁に差し戻した。 引用元:…