1: 名無しのスコールさん 2025/08/27(水) 00:22:50.05 ID:HoejTRs00 東京都内の企業でバス運転者として働く労働者が、契約社員から正社員になった後も、元々の正社員とは別コースで処遇されることなどを不服として訴えた裁判で、東京地方裁判所(矢崎達也裁判官)は労働者の請求をすべて棄却した。正社員登用後の労働者は有期・短時間労働者に当たらないと指摘。同一労働同一賃金規定の適用はないと判断した。同社では、元々いた正社員と契約社員から登用した正社員との間で、基本給や手当、退職金に違いを設けていた。… 【令和7年7月30日、東京地裁判決】 引用元: ・…