1: 2025/05/05(月) 19:00:47.73 ID:E1MrGALJ00505 厚生労働省告示にて「労働基準法第14条1項1号に基づき、厚生労働大臣が定める高度な専門知識のあるもの」の基準として、以下が挙げられている。・博士の学位を有する者・公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士又は弁理士のいずれかの資格を有する者・ITストラテジスト試験(旧システムアナリスト試験)又はアクチュアリー試験に合格している者・特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者・大学卒で実務経験5年以上、短大・高専卒で実務経験6年以上又は高校卒で実務経験 7年以上の農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気の技術者、土木・建築の技術者、システムエンジニア又はデザイナーで、年収が1075万円以上の者・システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで、年収が1075万円以上の者・国等によりその有する知識等が優れたものであると認定され、上記に掲げるものに準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者。 2: 2025/05/05(月) 19:02:00.91 ID:zFWLWbDc00505 特許発明とエンジニア年収満たしとるからワイも博士名乗ってええのか…