1: 稼げる名無しさん :2026/11/08(日) 10:11:57.30 ID:W9AujgcE9 「SNSで拡散するぞ」は該当 厚生労働省のカスハラ防止指針では、〈1〉客らの言動である〈2〉社会通念上許容される範囲を超えている〈3〉就業環境が害される――の3要素を満たすものをカスハラと定義。不当な損害賠償の要求、殴る蹴るなどの暴行、人格を否定するような言動などを該当例に挙げている。 続きは↓ やる夫より:厚労省リーフレットを追記するお 1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_sokuうーん。つまり何が起きて、交換や返金など何を求めているのか、具体的に伝える必要があると。 正当な申し入れと、強要や脅しは別ということだな。…