
韓国メディア『「強制動員被害者に8,000万ウォンの賠償」に不服を申し立てた日本の戦犯企業、控訴審の判断は?』 「強制動員被害者に8,000万ウォンの賠償」に不服を申し立てた日本の戦犯企業、控訴審の判断は? 2026.11.07 09:01 7日、法曹界によると、ソウル中央地裁民事控訴11-2部は先月28日に日本統治時代の強制動員被害者であるソ氏の遺族A氏が不二越を相手に起こした訴訟において、不二越の控訴を棄却した。 これにより不二越に対しA氏へ8,000万ウォン(=約800万円)の損害賠償金を支払うよう命じた原審(一審)の判断が維持されることとなった。 1945年当時、満12歳だったソ氏は、日本人の担任教師から勤労挺身隊に関する説明を受けて勤労挺身隊に志願した。 その後、日本国内にある不二越の工場で、同年3月1日から8月15日まで飛行機の部品を製造する作業に従事した。 ソ氏は不二越の工場で労働を提供していた期間中、生命年金保険に加入させられていたが、労働に対する賃金は支払われていなかった。 これを受け、ソ氏の子であるA氏は1億ウォン(=約1千万円)の損害賠償を求める訴訟を提起した。 一審において不二越側は、不二越が日本法人であり、労働が行われた場所も日本であること、またA氏が主張する事実関係に関する証拠の大部分が日本国内に存在すると考えられることから、韓国の裁判所には国際裁判管轄権が認められないと主張した。 更に、A氏の請求権は1965年の韓日請求権協定により消滅しているため、今回の請求は不適法であるとも主張した。 不二越側は、ソ氏の陳述はA氏の主張を裏付ける客観的な証拠になり得ず、不法行為の発生から10年以上の期間が経過しているため、消滅時効が完成しているとも主張した。 しかし、第一審は不二越側の主張をすべて退け、A氏の訴えを支持した。 裁判所は、「本件請求は、不二越が日本国と共謀し、懐柔や欺罔といった不法手段を用いてソ氏を韓国の領土内から日本国へ連行し、強制労働させた一連の行為が不法行為に該当することを理由に損害賠償を求めるもの」とした上で、韓国と本件の当事者および紛争の対象となった事案との間には実質的な関連性があるとし、韓国の裁判所に裁判管轄権があると判断した。 また、韓日請求権協定についても、「国家が条約を通じて国民の個人請求権を消滅させることが国際法上許容されるとしても、国家と国民個人は別個の法的主体であることを考慮すれば、条約に明確な根拠がない限り、条約の締結によって国家の外交的保護権だけでなく国民の個人請求権までもが消滅したとは見なせない」と判断した。 裁判所は、「ソ氏は満12歳という幼い年齢で将来日本で直面されることになる労働環境や具体的な労働内容、受けることになる待遇などについて十分に知らされないまま、日本国政府と不二越の組織的な欺罔により勤労挺身隊に志願し、工場での労働に従事させられたことと認められる」とし、不二越の不法行為によりソ氏が深刻な精神的苦痛を被ったと認定し、精神的損害を賠償する義務があると判示した。 また、日本企業に対する慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれないという法的見解を最終的に明確にした2018年の全員合議体判決の言い渡し日まで強制動員被害者らは客観的に権利を事実上行使することができなかったと判断し、消滅時効は完成していないと結論付けた。 これに基づき、第1審裁判所は、不二越に対し、A氏に損害賠償金8,000万ウォンを支払うよう命じる判決を下した。 この判決を不服とした不二越側は控訴したが、第2審も不二越の主張を認めなかったわけだ。 第2審の裁判所は、「不二越の控訴理由は第1審での主張と大きく変わるものではなく、第1審および本裁判所に提出された証拠を総合的に検討しても、第1審の事実認定と判断は正当」として、不二越の控訴を棄却し、原審の判断を維持した。 韓国人 日本統治時代、日本の圧迫に屈せざるを得ず、一般国民が創氏改名に応じざるを得なかった状況下でも、命懸けで独立運動を行った人たちは尊敬されて当然だ 30 韓国人 輸出規制をまたやってみろ 30 韓国人 表向きは礼儀正しいフリをして、集団で残酷な振る舞い、嘲笑、虐待を行う これぞ正にチョ●パリ! 20 韓国人 ここも金か 00 韓国人 政府が補償しろ 政府が金を受け取ったんだから 00 韓国人 工場での仕事ならまだマシな方だ あの年頃で従軍慰安婦として連行され、虐●された少女たちが大勢いるんだから 00 翻訳元:DAUM コメントはこちらで(かんにゅーのコメント用サイトへ飛びます) トップに戻る…