1: 名無しさん+ 2026/09/17(木) 19:16:40.01 ID:+UkbGAaB9 ※かんたん要約 売春防止法の見直しで、これまで罰則がなかった「買う側」の勧誘にも規制を設ける方向になりました。 対象として、路上で買春相手を探す行為や、SNSで買春目的の相手を誘う行為などが検討されています。 一方、売る側の路上での客待ちや勧誘への処罰は、社会の風紀を守るため維持する方針です。 買う側の「買春目的」だったことをどう証明するかや、処罰対象をどこまで明確にするかが課題となっています。 売買春そのものを一律に処罰することには、地下化して当事者への支援が難しくなる懸念から慎重な意見が出ています。 全文はリンクから 産経ニュース 2026/9/17 15:51 元記事:…