1. 匿名@ガールズちゃんねる 「刑事責任としては窃盗罪もしくは横領罪に問われます。アルバイトなど景品の管理を任されていない従業員なら窃盗罪、在庫を自分の判断で動かせる立場にいた従業員なら業務上横領罪になる可能性が高い」 窃盗罪は10年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金、業務上横領罪は10年以下の拘禁刑だ。くら寿司は警察に相談しているが、関与した人物が働く店舗や人数は明かしていない。コラボグッズはほかにもあり、9月18日から食事代3000円ごとに配られる予定だった寿司皿は先着100万人分。すべてが無になった。 「くら寿司側は当該の従業員に対し、横領した景品の相当額に加えて、コラボ中止による損害を含めて損害賠償請求を行う可能性があります。その金額は数千万円以上になることもある。企業の信頼を失墜させる“バイトテロ”を起こした従業員への対応に近いかもしれません」(伊倉さん) 軽い気持ちだったとしたら、代償はあまりに大きい。 関連トピ 2026/09/11(金) 11:21:18…