1 名前:♪♪♪ ★:2026/08/12(水) 19:34:50.38 ID:6HkRe30y9.net 弁護士ドットコムニュース 日本の国旗を傷つける行為を処罰する、いわゆる「国旗損壊罪」を盛り込んだ法律の施行を翌日に控えた8月12日、東京弁護士会(石原修会長)は、同法について「最高裁で違憲無効とされるべき運命にある」などとして、速やかな廃止を求める会長声明を発表した。 ●「表現内容に着目した規制そのもの」 声明はまず、同法が7月17日に成立したことについて「憲法上到底看過することができず、これに強く抗議する」と表明した。 東京弁護士会は6月30日付の声明でも、憲法が保障する「思想・良心の自由」や「表現の自由」などを侵害し、制定の必要性もないとして、成立に強く反対してきた。 今回の声明では、自己所有の国旗を使って、国や政府、政策への批判を表現することは「表現の自由の核心に位置する政治的表現」だと指摘。「国旗を大切に思う国民感情」の保護を理由とした処罰は「表現内容に着目した規制そのもの」で、厳格な憲法審査に堪えられないと主張した。 さらに、処罰の要件となる「著しく不快又は嫌悪」という基準についても、人によって受け止め方が異なるとして、罪刑法定主義に反すると批判した。 ●刑事法学者148人、憲法研究者201人も反対 声明では、7月9日に刑事法学者148人、8月4日には憲法研究者201人が、それぞれ同法に反対する声明を出したことも紹介した。 さらに、参議院内閣委員会で参考人として出席した木下昌彦教授の発言を引用し、同法は「最高裁判所において違憲無効とされるべき運命にある」と強調した。 また、参議院内閣委員会の付帯決議で、国旗に対する特定の思想や感情を強制しないよう求める内容が盛り込まれた点や、警察庁が都道府県警に慎重な運用を求める通達を出したことにも言及した。 こうした動き自体が、法律の問題点を示しているとして、次のように指摘した。 「捜査機関がかかる通達を出さざるを得ないということはまさに同法律には看過しがたい問題があることの証左である」 ●施行後も「捜査、逮捕、送致、起訴」の対象にしないよう要求 そのうえで東京弁護士会は、捜査機関などに対して、法施行後も国旗を用いた表現行為を「捜査、逮捕、送致、起訴その他一切の刑事手続の対象としないこと」を強く求めた。 さらに国会に対しても「同法律を直ちに廃止する立法措置を講ずることを求める」として、速やかな廃止をうったえた。 関連 【世論調査】日本国旗損壊罪法 「評価する」は55.8%、「評価しない」は38.9% 引用元:…