1. 匿名@ガールズちゃんねる 「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」 日本国憲法14条は、そう記す。これによって定められているのが、誰もが等しく扱われるべきだという「平等権」だ。 ただ、参政党案には、これに該当する条文はなく、法の下の平等という考え方も盛り込まれなかった。6月に党が作った解説本「参政党と創る新しい憲法」(編著者・神谷宗幣党代表)も、その理由には触れていない。 同様に、参政党案では書かれていない権利がほかにもある。憲法19~22条には、それが明記されている。 「思想・良心の自由」(19条) 「信教の自由」(20条) 「表現の自由」(21条) 「居住、移転、職業選択、国籍離脱の自由」(22条) 政府による言論統制があった戦前の反省から、権力批判を含む言論の自由が21条には明記され、検閲を認めないとも書かれている。 この四つの条文が示す権利は、参政党の憲法案には見当たらない。 2025/07/17(木) 00:33:28…