
1: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 19:46:49.29 ID:Wg3YXRHyx 親父が死ぬほど嫌いだからできれば逮捕されて欲しいから教えて 2: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 19:47:33.50 ID:JhXMP6q80 あかんわけがないやん 3: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 19:47:44.82 ID:07YQd5Mg0 それどんな理由で捕まるんよ 4: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 19:48:11.74 ID:RmK6FgeV0 私有地で何しようが勝手やろ 5: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 19:48:41.95 ID:SA7CtV3/0 会社の先輩が車動かそうとして駐車場の敷地内で捕まった 6: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 19:48:43.39 ID:p+PaVWch0 道路ではないから道交法使えんけど、何に引っ掛かるの? 7: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 19:49:04.06 ID:p+PaVWch0 免許証持ってなかったとしても私有地なら捕まらんわ 8: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 19:49:15.02 ID:CwRVd7n/0 自分の私有地ならええやろお店の駐車場とかは私有地といえどNGらしいけど 9: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 19:50:37.65 ID:p+PaVWch0 無免許で180キロ出して酒飲んで酩酊してても私有地なら捕まらんぞ 10: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 19:51:14.64 ID:2uJkRqbO0 私有地なら勝手にせえや 11: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 19:53:23.51 ID:GZL0+H010 私有地というか、他車が入るような土地やと私有地でも公道と同じように処罰される可能性あるで 12: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 19:55:02.46 ID:2uJkRqbO0 >>11ないあり得ない道路交通法は道路での法律 13: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 19:55:46.60 ID:0FbQmepk0 >>12スーパーの駐車場は私有地だけど無免許運転できないぞ 14: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 19:56:04.18 ID:2uJkRqbO0 道交法に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所と定義されてる駐車場は同広報対象外 15: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 20:03:52.03 ID:0FbQmepk0 >>14自分で一般交通の用に供するその他の場所って書いてるやんけ駐車場はここやで 16: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 20:06:39.08 ID:JhXMP6q80 >>15駐車場が全て一般交通の用に供するわけではないたとえば運送系大企業の駐車場は往来が多いが誰でも入れる土地ではないため、一般交通の用に供するとはいえない 17: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 19:57:21.72 ID:leVvIs2s0 自有地ならセーフ 18: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 20:01:44.20 ID:JhXMP6q80 >>17自有地でも、その土地が他人を許可なく交通させている場所であればアウト他人が入れない場所ならセーフ 19: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 20:00:46.48 ID:JhXMP6q80 まず道路はアウト私有地だとして、「一般交通の用に共する」場所だとアウト。例えば私有地であるが道路のように扱われてる私有道路、大勢多数の往来のある駐車場私有地だとして、その場所に他者が入れるかの視点で制限されている場所(会社駐車場、特定の人しか入れない空き地)だとセーフ 20: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 20:05:24.53 ID:mcvqAz0s0 私有地内なら問題ないで道路交通法って基本的に公道しか適用されへんただスーパーとか商業施設の不特定多数の車が出入りする場所は私有地でもみなし公道という扱いになるからOUTや 21: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 20:08:00.96 ID:JhXMP6q80 >>20スーパーや商業施設でも、たとえば閉店後とかで一般交通の用に供していない時間帯の駐車場とかだとセーフよ 22: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 20:06:46.75 ID:mcvqAz0s0 ただみなし公道の範囲とか基準はぶっちゃけかなり曖昧やねそれこそ警察の匙加減によるやる気ない警察なら「私有地なんで」で介入してこない 23: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 20:08:20.66 ID:JhXMP6q80 >>22判例でまくってるから曖昧でもないよ 24: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 20:11:39.18 ID:VTG2LRE90 私有地でも不特定多数が出入りするスーパーの駐車場とかはダメあと私道でも道路使用されてる所はダメ 25: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 20:15:55.97 ID:IQ8K+pBT0 間違って公道から車入ってくるようなところはダメなんじゃなかった?サーキットなんかも入口開いてたらダメだったような 26: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 20:17:16.88 ID:YszYfHI00 >>25そもそも不特定多数が入らない場所なら、入れたとしてもセーフよ自分家の駐車場とか 27: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 20:18:05.82 ID:PjWrElZn0 私有地ならナンバープレート外しても怒られんで 28: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 20:26:31.30 ID:JhXMP6q80 >>27ナンバープレートの付いていない自動車を、私有地であるホテルの駐車場で走行させた行為が道路運送車両法違反などに問われた事件で「本件各駐車場及び空地は、いずれも客観的には不特定多数の者及び車両の通行が自由である状態にある場所と認められるから、道路運送車両法第2条第5項にいう『その他の一般交通の用に供する場所』にあたる」最高裁第三小法廷 昭和48年11月27日決定 29: ネギ速の名無しさん 2026/07/23(木) 20:14:13.43 ID:JhXMP6q80 基本的には、商業施設の駐車場は一般交通の用に供するとされ、道交法の範囲内になる(昭和44年11月11日最高裁判決)一方で、夜間閉店時間中の駐車場は一般交通の用に供するとは言えないと退けた裁判(平成13年6月12日東京高等裁判所判決)とか商業施設駐車場と繋がってる土地で区画線がない場所であって、他者が容易に入れる場所であっても、一般交通の用に供するとは言えないとした裁判(昭和56年7月14日名古屋高等裁判所判決)がある 引用元:…