
1: 匿名 2026/07/15(水) 22:57:22 病歴や犯罪歴もAI開発に利用可能へ…改正個人情報保護法「統計特例」は本当に危険なのか? 板倉陽一郎弁護士が語る本当の課題 - 弁護士ドットコムニュース病気や犯罪歴などのセンシティブな個人情報も、AI開発や統計作成を目的とする場合、本人の同意なしで取得・利用できる場面が広がる──。そんな内容を盛り込んだ改正個人情報保護法が7月10日、参院本会議で可決、...弁護士ドットコム さて、統計特例の問題点はどこにあるのでしょうか。 まず、「データの流出や悪用のリスク」という最もシンプルな(あまり具体性はない)議論があります。 しかし、統計特例の公表事項を遵守しつつ、わざわざ「悪用」するというのは合理的でしょうか。 事業者は、悪用する場合、法令などそもそも無視します。 「流出」についてはどうでしょうか。 統計特例の場面では、個人データに至らない個人情報にも安全管理措置が掛かります。統計特例を利用しようとする事業者は、通常よりも厳重な安全管理措置が求められます。 また、前述のとおり、統計特例の違反には課徴金納付命令のリスクがあり、組織的安全管理措置や人的安全管理措置のコストも上がります。 これらを加味して統計特例を用いようとする事業者において、一般に流出リスクが上がる、という議論には疑義があります。 それでは、統計特例の規定はまったく問題ないといえるでしょうか。 最も不安があるのは、個人情報保護委員会が、「統計作成等」以外の目的外利用、提供元、提供先の氏名または名称、統計作成等の内容等の公表義務、統計作成等目的による制限に関する契約締結、という規律を、きちんと監督執行できるのか、という点です。 令和7年度第4四半期に行われた行政指導88件のうち、安全管理措置義務違反と委託先の監督義務違反を合わせると84件(95%)に達します。 第三者提供違反は3件、適正取得が1件です。 これでは、目的外利用や公表事項の違反を監督執行しますといっても、なかなか説得力がありません。 統計特例違反についての説得力ある監督執行体制の構築が、制度への信用の鍵となることでしょう。 関連トピック 個人情報保護法改正案 参議院特別委員会で可決 個人の権利を侵害するおそれが少ない場合、病歴や犯罪歴など本人の同意の必要なく取得可能に | ガールズちゃんねる - Girls Channel - いまの個人情報保護法では、事業者が病歴や犯罪歴などの情報を取得したり、個人情報全般を第三者に提供したりする場合、本人の同意を必要としていますが、改正案では、AIの開発を含む統計の作成など個人の権利を侵害するおそれが少ない場合、同意を不要としていま...ガールズちゃんねる - Girls Channel -…