1 : ガチで人生終わりだろこれwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 2 : 東京・北区で発生した小学校火災 教師に「失火罪」などで巨額賠償可能性も 「過失によって建造物を焼損した場合に『失火罪』(刑法第116条)または『重過失失火罪』(刑法第117条の2)などの刑事責任が火災を起こした個人に問われます。失火罪の罰金50万円に対して、重過失失火罪は3年以下の拘禁刑(懲役・禁錮)または150万円以下の罰金というかなり重い刑罰が科されます。通常の不注意(過失)であるか、わずかな注意を払えば火災を防げたのにもかかわらず、それを怠った「重大な過失」と判断されるかどうかが『失火罪』と『重過失失火罪』の区別のポイントになります」(牧野さん、以下同) そして民事の損害賠償責任については、原則として公務員が職務上、故意や過失によって他人に損害を与えた場合、被害者は国家賠償法1条1項に基づき、学校(地方公共団体)に対して損害賠償を請求することができる。 また、失火の場合には、火災被害から失火者を保護する目的で定められた失火責任法が適用され、公務員が失火(過失による火災)を起こして他人に損害を与えた場合でも、国や地方公共団体は原則として損害賠償責任を負わない。ただし、公務員に「重過失」があった場合は失火責任法の免責が適用されず損害賠償責任を負うことになる。 つまり、わずかな注意を払えば火災を防げた「重過失」があったか、通常の注意を払えば火災を防げた「過失」があったかで民事の損害賠償責任が大きく異なる。 「重過失」と認められると火災保険は適用できなくなるほか、失火責任法の免責が適用されないので、校舎の解体・建て替えにかかる費用や負傷した児童の治療費、約40人の児童の精神的損害や慰謝料など、多くの損害賠償責任を負う恐れがあるというのだ。全文はソースで…