1:名無しさん+:2026/06/30 ID:??? ※かんたん要約 女性同士で結婚式を挙げ、パートナーシップ制度を利用していた投稿者の友人。まだ別れ話の最中だったにもかかわらず、相手が一方的に解消届を役所に郵送し、手続きを済ませてしまっていた。 友人がパートナーの家を訪ねると、すでに新しい女性と暮らしていた。玄関先で言い争いになり警察が呼ばれ、パートナーシップがすでに解消されていることを理由に、もう他人だとして合鍵まで取り上げられてしまったという。 同性婚であれば一方的な離婚はできず、妻としての権利も守られたはずだが、パートナーシップ制度には法的効力がなく、片方の意思だけで簡単に関係が終わってしまう。公正証書による取り決めも、相手の気が変われば書き換えられてしまうため、実質的に何の保障にもならないと指摘されている。 解消の手続きには両者の署名が必要な自治体もあれば、片方の届け出だけで済んでしまう自治体もあり、対応はばらばらだという声も寄せられている。 全文はリンクから 元記事:…