1. 匿名@ガールズちゃんねる LOYさんは、「医療」での困りごとを挙げ、パートナーが倒れたときに病院から「面会や手術の同意書は法的な家族でないといけない」と言われた経験があり、すごく歯がゆさを感じたと話します。 ゆうこさんは、「住まい」の困りごとを挙げ、パートナーとふたりで暮らす部屋を借りようとしたところ、大家さんから「同性カップルは同居人として認められない」と入居を断られたと言います。 さらに、当事者であり、行政書士、ファイナンシャル・プランナーとして同性カップルの相談に乗っている永易至文(ながやすしぶん)さんには、「お金」の困りごとを聞きました。 法律上の“配偶者”であれば、1億6千万円まで非課税で財産を相続できますが、同性パートナーにはそもそも相続権が認められていません。遺言書で財産を譲ることはできますが、その場合も“配偶者”のような控除がまったく使えないため、税の負担が重くなるということです。 2026/06/13(土) 23:50:00…