1. 匿名@ガールズちゃんねる 迷惑行為によって通常生じると考えられる損害は、すべて賠償する必要があります。たとえば、次に挙げる損害などを賠償しなければなりません。 ・壊れた設備や備品の修理費 ・店内の清掃に要した費用 ・食品の廃棄による損害 ・事態を収拾するために余計にかかった人件費 ・営業を中断したことによる逸失利益 ・店舗の評判が低下したことにより減少した売上 など 特に被害店舗が大規模なチェーン店である場合には、風評被害などによる損害が多額に及ぶため、数千万円以上の損害賠償責任を負う可能性が否定できません。 たとえば、上述したスシローの事件においては、少年の行為につき、スシローの運営会社は少年に対して約6700万円の損害賠償を請求し、大阪地裁に訴訟を提起しました。調停が成立したため訴訟は取り下げられましたが、少年側はスシロー側に対して相応の賠償金を支払ったものと考えられます。 関連トピ 2026/06/12(金) 14:56:58…