1: 匿名 2026/06/09(火) 00:56:46 夜間・休日診療の“特別料金”1万円が、救急車呼べば「タダ」…“生活保護受給者”の受診実態にみる“制度の矛盾” | 弁護士JPニュースSNSやニュースなどでしばしば、「選定療養費」(特別料金)というものが話題になります。これは、夜間・休日に大病院の救急外来に受診した場合などに、診察代や薬代とは別に発生する費用です。金額は1回あたりだいたい7000円~1万円前後です。この制度の目的...弁護士JP|あなたの悩みを解決する弁護士検索サイト ■「選定療養費」は生活保護受給者も自己負担 つまり、生活保護受給者が夜間や休日に大病院を受診し、選定療養費として1万円を請求された場合、その費用は公費である医療扶助からは一切支給されず、全額が自己負担となります。 ■医療現場を崩壊させかねない…現行制度の問題点 ケースワーカーも、「緊急時は、迷わず救急車を呼んでください」「(選定療養費の)1万円は生活保護制度では支給できないから、やむを得ないときは救急車を呼んで。それなら、お金かからないから」などと助言をしているという実態があります。 救急車を呼んで病院へ行けば無料だが、自力で病院へ行けば1万円の支払いを求められる…。 これにより、軽症の場合であっても、1万円の費用負担を避けるため救急車を呼ぶというケースが、数多くとまではいえないものの、無視できない件数発生しています。このような行が積み重なると、真に命の危険が迫る重症患者への対応を遅らせ、地域の救急搬送システムを崩壊させかねません。 しかし他方で、受給者が数千円しか所持していない場合、自ら外来に出向けば1万円の選定療養費を負担しなければならないということが、軽症でも救急車を呼ぶ動機を与えてしまいかねない面があると考えられます。…