1 : ■求刑 ・被告人の行為は、女子高校生の人格と尊厳を踏みにじるもの、殺害の残虐さは殺人事件の中でも突出していることを踏まえれば、無期懲役を求刑することも十分考えられる。 ・他方、無期懲役となった殺人・強制わいせつ致死の事案は、いずれも性欲を満たすために被害者を「性のはけぐち」とした挙句に殺害したというものである。これに対し、本件は、生命・人格の尊厳を無視する顕著な悪質さや意思決定に対する強い非難が認められるものの、わいせつ行為は女子高校生に対する「制裁」のために全裸にさせたというものであり、この違いを考慮する必要がある。…