1:名無しさん+:2026/05/01(金) 18:22:16.57 ID:6zAUlzaS9 飼い犬のペットフードなどの費用を、別居中の妻に負担させることはできるのか――。こんな論点が争われた訴訟の判決で、東京地裁は妻に半額の支払いを命じた。安原和臣裁判官は「犬の飼育管理に必要な費用であり、夫婦で半分ずつ負担するべきだ」と指摘した。判決は4月30日付。 判決によると、飼い犬は「うた」と名付けられたトイプードル。結婚前の妻が2022年9月にペットショップで購入した。夫婦は同月頃から同居し、同年12月に結婚した。 続きは↓ 読売新聞オンライン 2026/05/01 16:07 元記事:…