1: 匿名 2026/04/28(火) 15:29:55 『部下』が『上司』を“電話対応が困難になるほど”大声で責め立てるなど「パワハラ」減給の懲戒処分 実は「新入社員から上司」でも起こりうる“逆パワハラ”「業務上不可欠な知識や経験」あれば成立「優越的立場」|FNNプライムオンライン上司を大声で責め立てたるなどのパワハラを繰り返したとして、大阪府吹田市は市民室主査の職員(47)を減給(10分の1・3カ月間)の懲戒処分にした。吹田市によると、2024年9月頃から、異動後半年ほどの直属の上司に対し、この職員は業務遂行に必要な知識や経験について、自分の方が多くあることを背景に、職場内の電話対応が困難になるほどの大声で上司を詰問するなどパワー・ハラスメントにあたる不適切な言動を日常的に繰り返したという。いわば“逆パワハラ”とも言えるこの行為。「日本ハラスメント協会」の村嵜要代表理…FNNプライムオンライン ■「優越的」という言葉の難しさ 「パワハラ防止法」におけるパワー・ハラスメントの定義は、下記の3つを満たすものとされています。 1優越的な関係を背景とした 2業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により 3就業環境を害すること この『優越的』という言葉には「役職や年次の上下関係」のほかに「専門知識や経験」も含まれます。 業務を進める上で不可欠な知識や経験を持つ人物がいた場合、その人は職位を問わず、周囲に対し“優越的な立場”になると言えるのです。 また、部下が結託して集団となった場合に上司の方が弱い立場になることもあるでしょう。集団対個人の関係も“優越的な関係”に当てはまります…