1: 匿名 2026/04/16(木) 19:26:35 判決などによると、男性は2016年頃、うつ病で仕事を退職。2年以上収入が途絶え、住民税を滞納した。 <中略>男性は生活の困窮を訴えたが、組合は20年2月の男性の給与支給日に、口座にあった約13万円を全額差し押さえた。口座残高が0円になった男性は、家賃や光熱費を支払えなくなった。友人に生活費を借り、食事は1日1食で、水で空腹をしのいだ。 数日後、インターネットで「給与の差し押さえは一部」とされていることや、裁判で入金直後の給与の全額差し押さえは「違法」との判例を知った。組合に伝えたが「1998年の最高裁判決に基づいている。問題ない」と言われた。男性は2020年5月に提訴した。 組合側は裁判で「口座への入金が給与である可能性に気づくことは困難だった」と反論したが、光吉恵子裁判長は、男性と組合側の会話が「勤務先から給与があるとの認識を前提としていた」とし、組合側の主張を退けた。…