1: レインメーカー(茸) [US] 2026/04/02(木) 19:37:47 月100時間超残業で48歳医師が寝たきりに…東京地裁、労災不認定処分を取消「宿直は労働時間ではない」とした国の判断覆す | 弁護士JPニュース都内の大学病院で緩和医療科の常勤医師として勤務していた男性(当時48歳)が、くも膜下出血を発症した事件をめぐり、東京地裁は3月16日、国の労災不認定処分を取り消す判決を言い渡した。 最大の争点となった宿直勤務について、裁判所はその時間全体を「...弁護士JP|あなたの悩みを解決する弁護士検索サイト 会見に出席した川人博弁護士(4月1日 都内/弁護士JPニュース編集部) 都内の大学病院で緩和医療科の常勤医師として勤務していた男性(当時48歳)が、くも膜下出血を発症した事件をめぐり、東京地裁は3月16日、国の労災不認定処分を取り消す判決を言い渡した。 最大の争点となった宿直勤務について、裁判所はその時間全体を「労働時間」と認定。 月100時間超の時間外労働があったとの判断を示している。 被告国が控訴期限内に控訴しなかったため、本判決は確定した。 これを受け4月1日、原告代理人らが都内で記者会見を開き、本判決の意義を説明した。 くも膜下出血発症で寝たきり状態に 原告の男性医師・Aさんは、生命を脅かす疾患の患者に対する緩和ケアを担う同科唯一の実勤医師だった。 勤務先は難治疾患に対する先端医療開発や臨床研究を行うことを目的とした医療機関で、入院患者の評価・治療だけでなく、他科の入院患者への緩和医療や外来診療も引き受けていた。 しかし、Aさんは2018年11月8日にくも膜下出血を発症。 重い意識障と麻痺による強い拘縮が生じ、言語機能も喪失している。 現在も入院・療養が続き、日常生活のすべてに介助を要する寝たきり状態だという。 Aさんは労災を申請したが、労働基準監督署は、宿直中の仮眠時間(6時間)を労働時間から除外。 くも膜下出血の発症が業務に起因するものとは認められないとして、労災の不支給を決定した。 Aさんは審査請求・再審査請求を行ったが、いずれも棄却されたため、処分取消を求めて東京地裁に提訴していた。…