1:名無しさん+:2026/03/30 ID:??? ※かんたん要約 2026年4月から、離婚後も父母が協力して子供を育てる「共同親権」を選べるようになります。 進学や転居といった子供の将来に関わる重大な決断は、離れて暮らす親も含めた話し合いが必要です。 一方、日常の習い事や緊急の手術などは、同居する親がその場で単独判断できます。 すでに離婚している場合も家庭裁判所へ申し立てが可能ですが、DVや虐待がある場合は認められません。 さらに、養育費の取り決めがない場合でも月2万円を請求できる「法定養育費」制度も始まります。 差し押さえ手続きも簡略化され、合意文書があれば養育費の未払いを優先的に回収しやすくなります。 これにより、離婚後も子供の利益を最優先に守るためのルールが大きく変わります。 全文はリンクから 元記事:…