1: 匿名 2026/02/15(日) 11:59:57 「リュックに入れるのを見た」勘違いから虚偽通報、そして偽装工作へ…私服警備員に有罪判決 - 弁護士ドットコムニュース商品をリュックに入れているのを見た──。商業施設で私服警備員として勤務していた男性が、一人の買い物客を「万引き犯だ」と虚偽の通報をした。男性は虚偽告訴の罪に問われ、大阪地裁は2月3日、懲役1年6カ月(...弁護士ドットコム 検察官の冒頭陳述などによると、被告人は勤務先の商業施設の店舗で、被害者が商品を手にしたり棚に戻したりする様子を不審に思い、声をかけて荷物を確認したが、隠されている商品は見つからなかった。 その後、被告人が未精算と疑った商品は店内で発見され、自身の誤りに気付いた。しかし、会社の信用を失いたくないとの思いから、「商品を盗んだ犯人がいる」と警察に通報。臨場した警察官に対し「(被害者が)リュックに入れているのを見た」と虚偽の申告をした。 さらに、万引きを疑った未精算の商品を自ら店外の床に落とし、「被害品を見つけた」と同僚に伝えるなどの行にも及んだという。施設の防犯カメラには、被告人が商品を床に落とす様子が記録されていた。 取り調べに対しては「被害者が起訴されるかもと思ったが、構わないと思った」といった趣旨の供述をしている。 弁護人を通じて被害者への謝罪と弁償を申し出ているものの、実現には至っていない。被害者が旅行で来日していた外国人で、すでに帰国しているためだという。…