2024年改訂版わたし生活保護を受けられますかー全国10000件申請サポートの特定行政書士が事例で説明 申請から決定まで 1: 2025/06/23(月) 04:32:40.04 同居する孫の収入が増えたことを理由に生活保護を打ち切ったのは違法だとして、熊本県長洲町の男性が県に処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁判所は男性の上告を棄却しました。 訴状などによりますと、男性は妻と孫の3人暮らしで、2014年7月から妻と生活保護を受け始めました。この時、看護専門学校生だった孫は、生活保護法に基づき、アルバイトをしても夫婦世帯の収入とはみなさない「世帯分離」の対象になりました。 孫は、准看護師としてアルバイトで得た収入を学費などに充て、看護師を目指していましたが、県は孫の収入が増えたとして、孫と祖父母の家計を一つとみなし、祖父母にあたる男性と妻の生活保護を打ち切りました。 男性は「孫の収入は学費であり、生活に回す余裕はない。生活保護法に基づいた厚生労働省の通知によると、専修学校で学ぶ場合は世帯分離の対象に含むと明記している」として、処分の取り消しを求めていました。 ※関連記事 【画像】この漫画の「ダメ人間」と付き合っている彼女の話、少し怖くて草wwwww…