1: 少考さん ★ 6l9bejF29 2026-02-10 11:43:55 「買う側」処罰の是非議論 売春防止法改正、法相が有識者検討会開催を表明 - 産経ニュース 2026/2/10 11:27 売買春を規制する売春防止法に関し、平口洋法務相は10日、「買う側」に対する処罰の是非など規制の在り方を議論する第1回有識者検討会を、年度内に開催する方針を明らかにした。現在は売る側の罰則規定しかなく、国会でも疑問の声が上がるなどしていた。 昭和31年制定の売春防止法は、売春を「対価を受け取り不特定の相手と性交すること」と定義。売春自体は罪に問わないが、場所の提供や斡旋(あっせん)など助長する行為に罰則規定がある。売春目的の勧誘にも罰則があり、公衆の目に触れるような方法での客待ちやつきまとい行為には6月以下の拘禁刑、または2万円以下の罰金が科せられる。 有識者検討会では、勧誘に応じた買う側を罰則対象に加えることの是非や、法定刑の引き上げなども協議する見通し。平口法相は10日午前の会見で、「社会情勢を踏まえた売買春の規制の在り方について、幅広い知見に基づいて議論していただく」と述べた。 昨年11月の衆院予算委員会で、売春の買い手への処罰の必要性を問われた高市早苗首相が、その場で平口法相に「必要な検討」を指示していた。法務省はすでに、売春防止法の運用状況や海外の法規制の在り方の調査を開始している。売買春を巡っては、東京・新宿の歌舞伎町の大久保公園で「立ちんぼ」といわれる売春目的の客待ち女性が問題化している。 ※関連スレ 売春防止法、買う側の勧誘行為も処罰案 法務省、検討会立ち上げへ [ぐれ★]…