1: 名無し 2026/02/07(土) 19:12:10.55 ID:ID:sX3WhC5W9 候補者名が書かれた投票用紙の写真とともに、「投票してきました」と投稿する――。衆院選が投開票される8日にSNSでそんな投稿をすると、公職選挙法(公選法)に抵触するかもしれない。 公選法では、選挙運動ができる期間は、投票日の前日までと定められている。このため、投票日当日の投稿は違法になる可能性があるというわけだ。 総務省によると、公選法には投票所内での写真撮影を禁止する規定は明文化されていない。だが、投票管理者が「投票所の秩序をみだす者」とみなした場合には、退出させることができると定めている。 朝日新聞 ■要約 ・投票日当日に特定の候補者への投票をSNSで報告すると公職選挙法違反の恐れ ・選挙運動は投票日の前日までと定められており当日投稿は制限の対象 ・投票所内での撮影は公選法に明文規定はないが自治体により禁止の場合あり ・過去には撮影写真を悪用した買収事件も発生しており秩序維持が重視される 【緊急】 今日いきなり仕事辞めてきたwwww 人気漫画家 「正直言うとこの選挙は中止してほしい」 【警告】 精神科医『苦労してない人間の顔が幼い理由、たぶんこれ』…