
1: 匿名 2026/02/06(金) 09:52:20.05 ID:O5shbEsF9 自民党前職の河野太郎氏(神奈川15区)が衆院選公示直前、自身のX(旧ツイッター)で「日本上陸後の難民申請を認めなければ偽装難民を防げる」などと発信し、物議を醸している。迫害から逃れるために他国で難民申請をする権利は国際法で認められている基本的人権で、保護の基準は日本も批准する「難民条約」で定められている。専門家は「民意に基づいて日本が国際社会に約束したことを『反故(ほご)にする』と公言したようなもの。元外相の発言とは信じがたい」と疑問を呈する。 河野氏は1月24、25の両日、Xで「外国人問題」について言及。「最近、ルール違反の温床になっているのが、偽装難民、つまり観光目的と言って来日しておきながら、入国すると難民申請をして、その審査期間の間、日本に滞在し、あわよくば就労する外国人だ」と主張し、「根本的な解決策は日本上陸後の難民申請を認めないことだ」と持論を展開した。 「随分と乱暴な言い方」 外務省や国連難民高等弁務官事務所などでの勤務経験がある、国際基督教大の橋本直子准教授(難民、移民政策専門)は「偽装難民が観光目的で来日する」との部分について「随分と乱暴な言い方」と指摘する。 日本は、迫害などで隣国に逃れた難民を隣国以外の第三国が受け入れる「第三国定住制度」で、ごく少数だが受け入れている。ただ、それ以外の難民が来日するために使うことができる査証(ビザ)のうち、申請が比較的容易なのは観光客も使う「短期滞在」だ。橋本准教授は「『偽装難民が観光で来日する』のではなく、『真の難民が観光と偽って本国をこっそり出国するしかない』という方が実態に近い」と説明する。 2021年、タリバンがアフガニスタンを制圧。命を狙われた在カブール日本大使館や国際協力機構のアフガニスタン人職員やその家族らの一部は短期滞在ビザで来日し、その後、難民に認定されたという。ロシアの侵攻から逃れるために来日したウクライナ避難民も経路は同じだ。 「あわよくば就労する外国人」との部分も、「思慮不足」と批判する。 難民申請期間中は一定の条件下で就労が認められており、それを見直せば申請者は生きるすべをなくしてしまう。「生活保護も申請できず、路上生活者になり、飢えにの危機感から万引などの犯罪に走るかもしれない。かえって治安悪化につながる」と危惧する。(以下ソースで) 神奈川新聞 | 2026年2月6日(金) 05:40…