1: 匿名 2026/02/03(火) 11:40:33.19 ID:??? TID:ayukawa 沖縄県で16歳未満の少女をわいせつ目的で誘拐し、性的な暴行を加えたなどとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交の罪に問われた、アメリカ空軍嘉手納基地所属の兵長の裁判で、最高裁は被告側の上告を退ける決定をしました。決定は1月30日付けで、被告に懲役5年を命じた1、2審判決が確定することになります。 アメリカ空軍嘉手納基地所属の兵長、ブレノン・ワシントン被告(26)は2023年12月、沖縄県内の公園で知り合った当時16歳未満の少女を車で連れ去り、自宅で性的な暴行を加えた罪に問われています。 被告は裁判で「被害者とは同意があった」などと無罪を主張していましたが、1審の那覇地裁は被告が被害者の年齢を把握し、同意がないと認識していながら性的な行を続けたと指摘し、懲役5年の判決を言い渡しました。 続きはこちら >>…