1: 七波羅探題 ★ AVU0Isrh9 2026-01-07 18:58:03 毎日新聞2026/1/7 16:48(最終更新 1/7 16:48) 通勤に使う乗用車の処分に応じないことを理由に生活保護の支給を停止したのは違法だとして、仙台市若林区の女性(34)が7日、市を相手取り、処分の取り消しを求めて仙台地裁に提訴した。 訴状によると、女性は現在、ひとり親で小学生の子ども3人を育てている。市に転入した2020年に生活保護の受給を開始。24年からは市内で仕事を始め、父から借りた乗用車を通勤や子どもの送迎に使っていた。 ところが福祉事務所は昨年9月、乗用車を処分し運転しないよう文書で指導。女性が応じないことから12月に支給停止処分とした。当初は保育園に通っていた子どもの通園のために乗用車の使用は許可されていたという。 国の通知によると、生活保護受給者が自動車を保有する場合、「自動車による通勤がやむを得ないものであり、かつ自立の助長に役立っている」などの理由に限り認められている。 原告側代理人の太田伸二弁護士によると、女性の現在の通勤時間は片道約20分で、仮に公共交通機関を使用した場合は約1時間半かかる。また、子どもが体調を崩した場合の緊急性を要する通院などのためにも必要性が高いことから、原告側は「(乗用車の保有を理由とした)停止処分は裁量の逸脱乱用として違法」と主張している。 生活保護受給者の自動車保有を巡っては、三重県鈴鹿市がそれぞれ運転記録と廃車費用見積書の未提出を理由に支給を停止したことで2件の訴訟を起こされ、昨年、ともに停止処分の取り消しを認めた名古屋高裁判決が確定している。 仙台市は毎日新聞の取材に「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。【遠藤大志】…