車と歩行者が別々に行き交う「歩車分離式」交差点。皆さんの街でも見かけたことがあるのではないでしょうか。歩行者の信号機が青の場合、車が交差点に進入することはありません。このとき、斜めに渡っても問題ないのでしょうか? 仙台市青葉区にある「仙台二高前交差点」。歩車分離式の十字路交差点です。近くに高校や大学のキャンパスがあり、朝は多くの生徒や学生が行き交います。 平日の午前7時半頃。信号機が青になると、歩行者と自転車が一斉に「斜め横断」を始めました。 自転車は「軽車両」です。原則として車用の信号機に従う必要があり、歩行者の信号が青で横断するのは違反。もちろん斜め横断もNGです。車道をまっすぐ横断、向かって右側にある車用の信号が青になるまで待つ2段階右折が正しい横断方法となります。では、歩行者の斜め横断は問題ないのでしょうか。警察に聞いてみると…。 宮城県警交通企画課 沖興一課長補佐: 「違反になります 道路交通法で斜め横断の禁止というものが規定されていて、歩行者は(原則として)斜めに道路を横断してはいけません」 歩車分離式交差点での斜め横断は、歩行者であっても違反行為となります。事故の危険性が高まることにも繋がります。悪質な場合は道路交通法違反により2万円以下の罰金または科料となる可能性もあります。ただ、現場では「違反になるとは知らなかった」との声も聞かれました。一方、「スクランブル交差点」であれば、斜め横断が可能です。交差点には斜めに横断歩道が引いてあります。 自転車は、スクランブル交差点であっても斜め横断はNGです。もし斜め横断したい場合は自転車を降りる必要があります。さて、斜め横断が日常化している「仙台二高前交差点」。いっそのこと、スクランブル交差点にしてしまえば問題は解決するのではないでしょうか。…