転載元: それでも動く名無し 2025/12/18(木) 22:08:22.55 ID:WT3cuXyN0 スマートフォンのコーティング剤の宣伝をめぐり、景品表示法違反(優良誤認表示)があったとして、消費者庁は18日、 ソフトバンクの子会社「SB C&S」(東京都港区)に対し、再発防止策を講じることなどを求める措置命令を出した。 消費者庁によると、C&S社は、自社が販売する「INVOL ULTRA コーティング for スマートフォン」など計4種類のスマホやタブレット端末向けのコーティング剤の宣伝を自社ウェブサイトなどに掲載。 画面に塗ると、キズがつくのを防ぐ効果があるかのような表示をしていた。また、4種類の商品のうち2種では、「防キズ」に加え「抗ウイルス・抗菌」と表示していた。 2: それでも動く名無し 2025/12/18(木) 22:08:49.82 ID:WT3cuXyN0 消費者庁は、実際にこれらの効果があるかどうかを確かめるため、C&S社から提出された資料を調べたが、表示の裏づけとなる合理的な根拠を示すものと認められなかったという。 違反と認定した宣伝の表示期間は、商品や宣伝媒体によって異なるが、2023年7月~今年8月。同社の通販サイトでは各商品を約7500~9900円で販売していた。 C&S社は、いずれの商品も販売を終了しているとして、「措置命令を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努めていきます」とのコメントを出した。…