1. 匿名@ガールズちゃんねる ・第3位(13.0%) 歩道を通行時徐行 自転車は、原則として車道通行しなければならないが、歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を“徐行”しなければならないというルールがある。 ・第2位(14.0%) 並走禁止 違反した場合は「2万円以下の罰金または科料」が科せられる可能性もある。一方、「併進可」の道路標識がある場合、2台までは並走しても良いことになっている。 ・第1位(15.0%) 一時停止標識での一時停止 自転車は軽車両なので道路標識や標示のある場所では、それに従う義務が発生するので、一時停止の標識がある交差点では自動車などと同じように停止線の直前で一時停止をしなければならない。 指定場所での一時不停止は2026年4月より青切符の制度が適用され、反則金5000円が科せられる。 2025/11/30(日) 16:32:03…