1. 匿名@ガールズちゃんねる 警察庁交通企画課は次のように回答した。 <道路交通法76条第3項において、「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない」と規定されているほか、同条4項7号の規定に基づく都道府県公安委員会規則において、動物等を交通の妨害となるような方法でつないでおく行為を禁止している場合もあり、お尋ねの行為については、その方法、道路状況、交通状況等によっては、これらの規定違反となる可能性があります> つまり、状況次第では、道交法や規則に抵触しうるということだ。 警察庁の見解からすれば、「ガードレールに犬をつないでおくことは避けたほうがよい」と考えるのが自然だろう。 関連トピック 2025/11/18(火) 11:34:43…