1: 名無しのがるび 2025/10/29(水) 15:23:08.66 ● BE:194767121-PLT(13001) 自治会(町内会)の退会を理由にごみステーションの使用を禁じられたのは違法だとして、福井県福井市の40代男性が町内会に対し、使用する権利の確認などを求めた訴訟は10月28日、 名古屋高裁金沢支部で和解が成立した。男性によると、ごみステーションの使用料は一審判決と同額の年1万5千円だった。 訴状などによると、男性の世帯は2023年3月、町内会の運営方針に不服があり退会し、ごみステーションの使用を禁じられたが、福井市民としてごみ収集の行政サービスを受ける権利があると訴えた。 4月の一審福井地裁判決では、町内会の区域に住む人は会員に限らず町内会活動の公共的利益を受けており、ごみステーションの管理費用では足りず、町内会活動を存続・維持するための費用も 考慮する必要があると指摘。金額については、会員ではない住民に負担を求める町内会の活動経費を算定し、世帯数で割った年1万5千円が相当とした。男性は一審判決を不服として控訴していた。 和解内容では、男性は町内に設置されている放水ホースといった防災備品などを使用できるようになったという。和解を受け、男性は「(この訴訟が)似たような問題で困っている人の助けになれば」と話した。…