1. 匿名@ガールズちゃんねる ▼関連トピック 典型的なのが、スーパーの寿司・鮮魚売り場に置かれている「わさび」や「しょうゆ」の小袋だ。そしてフリマサイトを確認してみると、売り場から取ってきたと思わしき、わさび・しょうゆの小袋が数十個まとめて売られているケースがあった。 また、大量ではないものの、神社の「参拝のしおり」や観光ガイドが転売されているケースもある。善意を「転売ヤー」が裏切っている状況ともいえるが、法律的に問題はないのだろうか。 (中略) 「したがって、ATMの無料封筒やわさび・しょうゆの小袋を、通常の利用範囲を超えて転売目的で大量に持ち帰る行為は、占有者の意思に反し、不法領得の意思が認められる限り、窃盗罪が成立する可能性が高いと考えられます」(雨宮弁護士) なお、窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金だ。 ーーー 記事によると「偽計業務妨害罪」が成立する可能性もあるとのこと また、大量に持ち帰ることにより「器物損壊罪」が成立するかもしれないそうです 2025/10/10(金) 17:04:16…