転載元: それでも動く名無し 2025/03/28(金) 12:03:04.40 ID:gdKnpc/+0 電車内の盗撮を理由とした懲戒解雇は不当だとして、愛知県内の郵便局に勤めていた男性が日本郵便に社員としての地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が25日、名古屋高裁であった。中村さとみ裁判長は「極めて卑劣な行為で社会的非難を免れない」として、懲戒解雇を無効とした1審・名古屋地裁判決を取り消し、男性の請求をいずれも棄却した。 1審判決によると、男性は2023年7月、通勤中の地下鉄で被害者のスカート内を盗撮しようとして、県迷惑行為防止条例違反容疑で逮捕され、同年9月に解雇された。 1審判決は、被害者と示談が成立し不起訴となったことから、解雇は懲戒権の乱用に当たり無効と判断したが、この日の判決は「郵便事業の公共性、公益性の高さも考慮すると、社会的非難の強さは軽視できない」と指摘。懲戒解雇は「社会通念上相当なもの」と認定した。 2: それでも動く名無し 2025/03/28(金) 12:03:25.94 ID:gdKnpc/+0 これは何が正しいんや 44: それでも動く名無し 2025/03/28(金) 12:39:13.79 ID:xOmXwDyz0 >>2 懲戒免職にしなくていいから名前と顔を公開する…